「要介護状態」という言葉に注意

育介法の「要介護状態」と介護保険法のそれは定義が違います だから就業規則等で「要介護状態」って言う表現を使う場合は、その状態の説明もお願いします。 また、 介護休業規定に「要介護2以上」と言う表現を使うのも注意が必要です 育介法の制度申請には要介護認定の取得は絶対条件では無いからです ++++++++++++++++++++ 仕事と介護の両立に困ったり 介護離職しそうだったり 介護休業の使い方がわからなかったり 介護の準備をしたかったり 研修とか受けられる環境になかったり とにかく「家族の介護」が気になるのであれば 全部まとめてケアラーズコンシェルで対応します。 ご入会お待ちしております。