仕事と介護の両立の基準は労働契約です

こういう言い方をすると 冷たい、とか そんなの両立じゃない、とか だから会社は協力してくれない、とか やっぱり、仕事と介護の両立は無理じゃん、とか言われますが 原点に戻って、冷静に考えてくださいね 企業も従業員も 労働契約を取り交わしています ちなみに 10名以上の会社であれば就業規則もあります。 労使協定>就業規則>雇用契約 の順番の効力です 勤続年数が長くなると、 基本を忘れがちですが 事業主と労働者という関係において 労働者の義務は労働の提供です。 事業主の義務は対価を支払うことです。 労働とは、 あなたの能力と時間を提供することです この「時間」が曲者なんですよね 仕事と介護の両立において 直接的な介護をしていたら、物理的な時間を消化してしまいます。 すると、労働に充当できる時間が無くなってしまいます。 これでは、労働契約における義務を遂行できなくなってしまいます。 だから、物理的な時間を消化する介護 つまりは、直接的なお世話はプロに頼みましょう、という考え方が出来るわけです そうはいっても、プロにお願いしたらお金もかかるし プロにお任せ出来ないこともあります。 その場合、 事業主に労働の義務を一部免除してもらう必要があります。 その免除のルールを法律に規定したのが 育児介護休業法です 労働者からの申請があったら、 事業主は拒否してはいけない、というルールです 労働の免除の代わりに、 事業主も報酬の支払いを免除される、というルールです これが現代の社会のルールなのです ただし、現行のルールの中でも 十分にできることはあります。 悔しい想いや 切ない想いや やるせない想いや 憤りはあるでしょう。 生きていく、ということは 楽なことばかりではない、ということですね ++++++++++++++++++++ 仕事と介護の両立に困ったり 介護離職しそうだったり 介護休業の使い方がわからなかったり 介護の準備をしたかったり 研修とか受けられる環境になかったり とにかく「家族の介護」が気になるのであれば 全部まとめてケアラーズコンシェルで対応します。 ご入会お待ちしております。