介護保険には被扶養者制度は原則ありません
医療保険には被保険者(保険料を払っている人)と被扶養者(被保険者の扶養者)というカテゴリーがあります 国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のカテゴリーがあり、 第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者の事です では、介護保険は? 介護保険は第1号被保険者が65歳以上の国民、第2号被保険者が40歳から64歳までの国民です。 ↓ここ大事↓ 医療保険の被扶養者も介護保険では40歳以上であれば被保険者となるのです 被保険者とは保険料を支払う人です。 ここで問題です 医療保険の被扶養者はどのようにして介護保険料を納付するのでしょうか 例) 38歳正規社員Aさんの奥様はアルバイトはしていますが医療保険はAさんの扶養です。 この度奥様が40歳になられます。 奥様の介護保険料は誰がどのように納付するのでしょうか。 答えは 加入している保険によって規定が決まっています。 皆さんの加入している保険はどうなっているか、ご存知ですか? ++++++++++++++++++++ 仕事と介護の両立に困ったり 介護離職しそうだったり 介護休業の使い方がわからなかったり 介護の準備をしたかったり 研修とか受けられる環境になかったり とにかく「家族の介護」が気になるのであれば 全部まとめてケアラーズコンシェルで対応します。 ご入会お待ちしております。