労働契約している皆さま
働きながら介護をするにあたって 大きな法律が2つあります。 一つは介護保険法 もう一つが育児介護休業法 とはいえ 育児介護休業法は労働者の権利を守るための法律なので 使用者(事業主)と労働契約を結んでいる人の法律です 労働契約法において 労働者を「使用者に使用されて労働し、 賃金を支払われる者」と定義しています。 一方使用者(事業主)は 「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義しています。 つまり、労働者は労働の義務があるのです 働きながら介護をしている人の 主に関わるケアの内容を伺うと ・家事 ・通院同伴 ・役所手続き等 が多いです これらの作業をするにあたり 労働の義務に抵触することがあります 有給休暇または休業を使うことになるのですが 有給休暇は自分のために使いたい・・ですよね 休業にしたら、勤続年数にも査定にも影響が出ます・・よね そこで 育児休業法の中に介護休業や介護休暇やその他の制度が出来ました。 つまり、介護休業や介護休暇や残業免除等は 労働者が労働の義務の一部免除を事業主に申し出ることにより 事業主がそれを拒否してはいけない、という制度なのです。 もっと言えば 休める制度ではなく 労働を免除してもらう制度です 捉え方を変えるだけで 職場との向き合い方が少し変わりませんか 求めるばかりではなく 能動的に動く 仕事と介護の両立は「できる」のではなく「やる」ものです(ok) って言っても 不満も不安もイロイロあるよね。 だから、 ケアコンカフェでだらだらみんなでお話しましょう ケアラーズコンシェルは介護者の味方です https://carers-concier.net/ ++++++++++++++++++++ 仕事と介護の両立に困ったり 介護離職しそうだったり 介護休業の使い方がわからなかったり 介護の準備をしたかったり 研修とか受けられる環境になかったり とにかく「家族の介護」が気になるのであれば 全部まとめてケアラーズコンシェルで対応します。 ご入会お待ちしております。